手続はてほどき、判断はかけつけ
分け方は、分野ではなく答えの根拠
公的資料だけで答えが決まる手続の相談には、てほどきが出典付きでその場で答えます。会社の規程や事務所の判断、個別の事情が要る相談は、担当の社労士へ回します。その判断の相談を受け持つのが、かけつけ(労務相談AI)です。何を答え、何を回したかは、事務所がすべて見られます。両方をお使いなら、顧問先の窓口を1つにまとめられます。
かけつけ(労務相談AI)は、てほどきと同じ株式会社全就連が提供する、社労士が労務相談に答えるための道具です。顧問先がスマホから送った相談を AI が聞き取って事実をまとめ、社労士が事務所の判断基準とその会社の事情を踏まえた回答案をつくり、確かめて確定します。かけつけ公式サイトで詳しく見る(新しいタブで開きます)
- てほどき
誰に・何を・いつまでに・どの様式で・いくら
公的な正解を、出典付きでその場で答えます。社労士の確認を待ちません。
- かけつけ
してよいか・すべきか・どう対応するか
会社の規程と事務所の判断基準を踏まえて AI が下書きし、社労士が確かめて確定します。
判断の基準
答えの根拠は、事務所の「外」か「中」か
社労士が答えるときの拠りどころは、6つの層に分かれます。上の3層は、どの会社が聞いても答えが同じになる「外の正解」。下の3層は、会社ごと・事務所ごとに答えが変わる「中の判断」です。
上の3層だけで答えが決まれば、てほどき。下の層が1つでも要れば、かけつけ。
- 外の正解は、公的機関の文書で裏付けられます。だから AI が、社労士の確認を待たずに出典付きで答えられます
- 中の判断は、裏付けが事務所と会社の中にしかありません。だから社労士が確定します
- 分ける理由は、誰が答えの責任を持てるかの違いです。線は、質問の分野でも難易度でもなく、答えの根拠で引きます
- 法令健康保険法・雇用保険法・労災保険法・同施行規則てほどき
- 行政の通達・要領厚生労働省の通達、ハローワークの業務取扱要領てほどき
- 公的機関の様式・案内協会けんぽ・年金機構・労基署・ハローワークの様式、期限、添付書類てほどき
ここから下は、会社・事務所ごとに答えが変わる
- 会社の規程就業規則・賃金規程・労働契約・労使協定かけつけ
- 事務所の判断基準所長が「うちはこう助言する」と決めていることかけつけ
- 個別の事情と評価当事者の関係、経緯、揉めているか、裁判になったらどうなるかかけつけ
振り分けの手順
3つの問いで分けます
書類や手続の名前ではなく、どの相談にも当てはめられる3つの問いで分けます。
どの会社が聞いても、答えは同じか
- はいてほどき
- 育休の給付金の申請先と期限
- いいえかけつけ
- 育休から戻った人を、どの部署に戻すか
答えを、公的機関の文書(法令・通達・様式)で示せるか
- はいてほどき
- 傷病手当金の待期は3日(健康保険法)
- いいえかけつけ
- うちの休職規定では、何か月休めるか
会社が何かを「選ぶ・決める」ことにならず、手順の案内で終わるか
- はいてほどき
- 入社した人の資格取得届の出し方
- いいえかけつけ
- 退職勧奨した人の離職理由を、どう書くか
3つとも「はい」なら、てほどき。1つでも「いいえ」なら、かけつけ。
迷うとき・次の手がかりがあるときは、社労士の確認つきの側へ
- 揉めている・解雇・退職勧奨・懲戒・内定取消など、紛争の気配がある
- 加入を避けたい、届を出したくない、という意図が見える
- 公的な資料に、その点の記載がない(根拠がなければ答えません)
- 加入している健康保険が健康保険組合で、様式や付加給付が組合ごとに違う
具体例
同じテーマでも、問い方で分かれます
ひとつのテーマの中に、両方の相談があります。顧問先が、どちらの質問かを意識する必要はありません。
| テーマ | てほどき(外の正解・その場で答える) | かけつけ(中の判断・社労士が確定) |
|---|---|---|
| 育児休業 | 給付金の申請先・期限・様式、社会保険料の免除の届出 | 取らせなければならないか、断れるか、復帰後の配置や評価 |
| 育休からの復帰 | 育児休業等終了時の月額変更届(改定後の標準報酬月額と改定月)、養育期間の特例・育児休業等取得者終了届、育児時短就業給付 | 時短の条件、復帰後の賃金をどう決めるか |
| 介護休業 | 介護休業給付金の支給要件・申請書と添付書類・期限・提出先、支給額の目安、分けて取るときの回数と日数 | 取らせなければならないか、断れるか、ご家族が「要介護状態」「対象家族」に当たるか、休業中の給与や社内規程 |
| 私傷病での休み | 傷病手当金の待期・支給額・申請書・事業主記入欄 | 休職させるか、復職させてよいか、休職期間満了での退職 |
| 労災 | 休業(補償)給付・療養(治療費)・通勤災害の請求の様式と請求先、交通事故など相手のある事故の第三者行為災害届、死傷病報告の期限 | 業務上か・通勤災害に当たるか(寄り道など)、示談してよいか、会社の責任、労災中の解雇制限、「労災にしないで」と言われた |
| 従業員が亡くなったとき | 健康保険・厚生年金・雇用保険の資格喪失届、埋葬料(費)の申請、仕事中・通勤中の死亡なら労災の遺族(補償)等給付・葬祭料等の請求 | 未払いの給与・退職金を誰に払うか、業務上の死亡に当たるか |
| 入社 | 雇用保険・社会保険の資格取得届、加入要件の当てはめ、試用期間中でも加入するか | 試用期間の決め方、内定取消、本採用拒否、加入させない働かせ方 |
| 退職 | 資格喪失届・離職票の出し方と期限、健康保険の任意継続の申出の期限・申出先・保険料の目安 | 離職理由(自己都合か会社都合か)、解雇・退職勧奨・合意退職の進め方、任意継続と国民健康保険・家族の扶養のどちらが得か |
| 定年・再雇用 | 60歳以上の定年再雇用での社会保険の同日得喪(資格喪失届と取得届・期限・添付書類)、高年齢雇用継続給付の申請と支給額の目安 | 再雇用するか、再雇用の条件、賃金をいくらにすべきか、70歳以上・外国人・役員・出向が混ざる場合 |
| 外国人の雇用 | 雇い入れ・離職のときの外国人雇用状況の届出(雇用保険に入る人・入らない人で様式と期限が違う) | その在留資格で働かせてよいか、役員・日雇・出向が混ざる場合 |
| 結婚・出生・扶養 | 被扶養者の届、氏名・住所の変更届、扶養の収入要件の当てはめ | 家族手当を付けるか(賃金規程)、別居・仕送りの実態の評価 |
| 社会保険の報酬(算定・月変・賞与) | 算定基礎届・月額変更届・賞与支払届の期限・様式、月額変更に当たるかの判定、標準報酬月額の等級と保険料の目安 | 手当や社宅などを報酬に含めるか、固定的賃金に当たるか、さかのぼった昇給、保険者算定を申し立てるべきか |
| 労働保険の年度更新 | 申告・納付の期間、延納の条件と納期限、賃金に入れるもの・入れないもの、一元適用の事業の保険料の目安 | 事業がどの業種(労災保険率の区分)に当たるか、二元適用・一括有期事業の額 |
| 障害者・高年齢者の雇用の報告と納付金 | 障害者雇用状況報告・高年齢者雇用状況等報告の期限・提出先・様式、実雇用率の数え方、65歳・70歳までの措置の種類と内容、障害者雇用納付金の申告と調整金・報奨金の申請の期限・分割の条件 | ある人を常用雇用労働者に数えるか・どの欄に書くか、どの措置を選ぶか、納付金と雇用のどちらが得か、出向・外国人・役員が混ざる場合、納付金・調整金の額 |
育児休業
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 給付金の申請先・期限・様式、社会保険料の免除の届出
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 取らせなければならないか、断れるか、復帰後の配置や評価
育休からの復帰
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 育児休業等終了時の月額変更届(改定後の標準報酬月額と改定月)、養育期間の特例・育児休業等取得者終了届、育児時短就業給付
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 時短の条件、復帰後の賃金をどう決めるか
介護休業
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 介護休業給付金の支給要件・申請書と添付書類・期限・提出先、支給額の目安、分けて取るときの回数と日数
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 取らせなければならないか、断れるか、ご家族が「要介護状態」「対象家族」に当たるか、休業中の給与や社内規程
私傷病での休み
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 傷病手当金の待期・支給額・申請書・事業主記入欄
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 休職させるか、復職させてよいか、休職期間満了での退職
労災
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 休業(補償)給付・療養(治療費)・通勤災害の請求の様式と請求先、交通事故など相手のある事故の第三者行為災害届、死傷病報告の期限
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 業務上か・通勤災害に当たるか(寄り道など)、示談してよいか、会社の責任、労災中の解雇制限、「労災にしないで」と言われた
従業員が亡くなったとき
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の資格喪失届、埋葬料(費)の申請、仕事中・通勤中の死亡なら労災の遺族(補償)等給付・葬祭料等の請求
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 未払いの給与・退職金を誰に払うか、業務上の死亡に当たるか
入社
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 雇用保険・社会保険の資格取得届、加入要件の当てはめ、試用期間中でも加入するか
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 試用期間の決め方、内定取消、本採用拒否、加入させない働かせ方
退職
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 資格喪失届・離職票の出し方と期限、健康保険の任意継続の申出の期限・申出先・保険料の目安
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 離職理由(自己都合か会社都合か)、解雇・退職勧奨・合意退職の進め方、任意継続と国民健康保険・家族の扶養のどちらが得か
定年・再雇用
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 60歳以上の定年再雇用での社会保険の同日得喪(資格喪失届と取得届・期限・添付書類)、高年齢雇用継続給付の申請と支給額の目安
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 再雇用するか、再雇用の条件、賃金をいくらにすべきか、70歳以上・外国人・役員・出向が混ざる場合
外国人の雇用
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 雇い入れ・離職のときの外国人雇用状況の届出(雇用保険に入る人・入らない人で様式と期限が違う)
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- その在留資格で働かせてよいか、役員・日雇・出向が混ざる場合
結婚・出生・扶養
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 被扶養者の届、氏名・住所の変更届、扶養の収入要件の当てはめ
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 家族手当を付けるか(賃金規程)、別居・仕送りの実態の評価
社会保険の報酬(算定・月変・賞与)
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 算定基礎届・月額変更届・賞与支払届の期限・様式、月額変更に当たるかの判定、標準報酬月額の等級と保険料の目安
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 手当や社宅などを報酬に含めるか、固定的賃金に当たるか、さかのぼった昇給、保険者算定を申し立てるべきか
労働保険の年度更新
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 申告・納付の期間、延納の条件と納期限、賃金に入れるもの・入れないもの、一元適用の事業の保険料の目安
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 事業がどの業種(労災保険率の区分)に当たるか、二元適用・一括有期事業の額
障害者・高年齢者の雇用の報告と納付金
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 障害者雇用状況報告・高年齢者雇用状況等報告の期限・提出先・様式、実雇用率の数え方、65歳・70歳までの措置の種類と内容、障害者雇用納付金の申告と調整金・報奨金の申請の期限・分割の条件
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- ある人を常用雇用労働者に数えるか・どの欄に書くか、どの措置を選ぶか、納付金と雇用のどちらが得か、出向・外国人・役員が混ざる場合、納付金・調整金の額
住民税と、年末調整以外の所得税(確定申告など)の質問には答えず、市区町村・税務署・税理士へご案内します。年末調整は国税庁の資料による一般的な案内だけで、控除を受けられるか・税額・書類の作成や提出などの個別のことは、社労士の確認には回さず、顧問の税理士・税務署へご案内します。
両方が混ざった相談は
- 手続の部分だけをその場で答え、判断の部分は担当の社労士へ回します(例:「休職中の社員の傷病手当金を申請したい。復職させないといけないか」)
- 顧問先の画面では、答えの最後に「ご質問のうち「…」の点は、担当の社労士から別にお返事します。」と添えます
- 解雇・退職勧奨・内定取消など紛争の手がかりがあるときは、手続の部分も含めて丸ごと社労士へ回します
契約の選び方
どちらを契約するか
事務所がいま、どこに時間を取られているかで選びます。てほどきは職員が繰り返している案内の手間を、かけつけは所長に集中している判断の手間を減らします。
事務所の状況
顧問先から「入社した、何を出せばいい」「この申請書はどこに」という電話・メールが多く、職員の時間が取られている
てほどき
公的な正解がある問いに、出典付きでその場で答えます。社労士の確認の手間が要りません
事務所の状況
「これはどうすれば」「この社員を…」という判断・トラブルの相談が所長に集中し、職員に任せられない
かけつけ
会社の規程と事務所の判断基準を踏まえた下書きをつくり、社労士が確定します
事務所の状況
両方ある。顧問先に「何でもここに聞いてください」と言いたい
てほどきかけつけ両方
手続はてほどきがその場で答え、判断はかけつけで下書きを付けて社労士へ。顧問先の入口を「相談対応」の1つにまとめられます
片方だけの契約でも、顧問先の質問は取りこぼしません
てほどきだけの事務所に判断の相談が来たら、AI は答えず「担当の社労士が確認のうえ回答します。」と返し、事務所の確認待ちに並べます。回した相談は一覧で見えるので、判断の相談がどれくらい来ているかを確かめられます。かけつけを足すかどうかを決める材料になります。
判断の相談には、答えずに社労士へ

セットで使う
分けるのは顧問先ではなく、共通の入口
両方をご契約の事務所は、所長の設定で、顧問先の入口を「相談対応」の1つにまとめられます。顧問先は、手続の質問か判断の相談かを分けずに書いて送るだけです。
- 手続だけてほどきてほどきが、出典付きでその場で答えます
- 判断だけかけつけかけつけへ。AI が事実を聞き取り、社労士が確定します
- 両方が混ざっているてほどきかけつけ手続の部分はてほどきがその場で答え、判断の部分はかけつけへ回ります
- 迷う・紛争の気配があるかけつけかけつけへ(社労士の確認つきの側)。紛争の気配があれば、手続の部分も含めて回ります
ポータルは「相談対応」1枚

内容を書いて送るだけ

手続の部分は即答、残りは社労士から

手続の質問なら、書き直さずにてほどきの答えへ
「相談対応」に書いた手続の質問は、そのままてほどきの画面に移り、出典付きの答えが出ます。顧問先が同じことを書き直す必要はありません。パソコンからでも、スマホからでも同じです。
「相談対応」に質問を書いて送る

てほどきの画面で、出典付きの答え

事務所は、設定を1か所で切り替え、一覧で入口を確かめます
所長のポータル「相談の入口」

まとめるか、分けるか(顧問先には2つ)は、所長だけが切り替えられます。職員の画面では、設定を見るだけです。
てほどきの問い合わせ一覧に付く、入口の印

- 1「相談対応から」…共通の入口から届いた質問です
- 2「判断の部分はかけつけで対応」…混ざった相談の判断の部分は、かけつけで社労士が答えます
かけつけについては、かけつけ公式サイトで
かけつけの機能・画面・始め方は、かけつけ公式サイトでご覧いただけます。説明会では、てほどきとかけつけをあわせてご案内します。
次は、始め方
公的資料は当社が原文と照合して承認したものを使うので、事務所が用意するものは少しだけです。ご契約から使い始めるまでの流れをご紹介します。
説明会・個別相談のご案内
説明会は、かけつけ(労務相談AI)・ととのえ(就業規則AI)・とりきめ(労働契約相談AI)と共通です。4つの製品を、あわせてご案内します。日程は、お申し込みのあとに個別にご案内します。